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Q1 会社から残業代を支払ってもらいたいのですが。

A まずは、労働形態や残業時間等を検討のうえ、未払残業代を算出し、内容証明郵便を送付するなどして会社との間で任意の交渉を行うことが考えられます。

それでも交渉がうまくいかない場合、会社が話し合いに応じる気がまったくない場合は、労働審判や裁判手続によって、未払残業代の請求をすることとなります。

未払残業代の請求にあたっては、未払残業代の計算や、当該計算のための証拠の収集等特殊な知識や経験が必要とされる場合もございますので、詳細は当法律事務所にご相談ください。

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Q2 会社から退職勧奨を受けているのですが、退職に応じたくありません。どのようにすればよろしいですか。

A 退職勧奨は、あくまで会社から退職してくれるようお願いをされている段階(法的にいえば、雇用契約の合意解約の申込み若しくは退職の申込みの誘因又は自発的な退職意思の形成を促すための単なる事実行為)に過ぎないため、 会社から退職勧奨を受けた場合でも、労働者としてはこれに応じる義務はありません。

退職に応じる気がまったくない場合は、会社に対してその旨をしっかりと伝えることが重要です。退職に応じない旨を表明しているにもかかわらず、会社が複数回にわたり、長期間継続して退職勧奨をしてきた場合、 退職に応じないことで嫌がらせ等を行ってきた場合などは、退職の強要にもなりえますので、そのような場合は直ちに弁護士にご相談ください。

内容証明郵便を送ることで退職の強要をやめるよう求めたり、場合によっては退職の強要等によって被った精神的損害等を会社に対して賠償請求することも可能です。 但し、会社に対してどのような対応をとるかの方針は、今後会社との関係をどうしていきたいかというご意向とも深く関わることですので、詳細をご相談になりたい方は当法律事務所にご連絡ください。

また、会社としては、労働者を解雇できる状態であるにもかかわらず、穏便に済ませるために退職勧奨を行っている可能性もございます。 そのような場合は、最終的には解雇されてしまい、退職勧奨に応じていた方がよかったという結果にもなりかねませんので、当事務所は、どのような経緯で退職勧奨をされるに至ったのか等も十分にヒアリングのうえ、最善のアドバイスを行います。

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Q3 会社からの退職勧奨に応じる場合に気をつけなければならないことは何ですか。

A 退職勧奨に応じる場合でも、退職に応じればすべてお終いということではなく、退職に応じる前に、再就職先のあっせんはあるのか、金銭的な譲歩はあるのか (退職金の割増しはあるのか、給与の上積みはあるのか等)、有給休暇の取扱いはどうするのか、未払い残業代はあるか等の点をしっかりと会社に確認し、検討することが必要です。退職の条件に納得いかない場合は、会社と粘り強く交渉することも大事なことです。

また、退職勧奨に応じる場合は、自己都合ではなく、会社都合で退職するということも会社に事前に確認をしておく必要もあります。

このように、退職に応じる場合でも、さまざまな問題を孕んでいますので、ご決断される前に是非当法律事務所までご相談ください。