tenbin

Q1 交通事故の加害者が負う責任はどのようなものですか。

A 交通事故を起こした加害者は刑事上の責任、民事上の責任、行政上の責任を負います。

刑事上の責任とは、加害者が犯罪を犯したとして、懲役刑、罰金刑、禁固刑などの刑罰に処されることをいいます。

民事上の責任とは、被害者に与えた損害に対する賠償責任をいいます。 民事上の責任の詳細については、Q2をご覧ください。

また、行政上の責任とは、交通事故を起こした加害者が受ける、 公安委員会による免許停止、免許取消しなどの処分をいいます。

tenbin

Q2 交通事故の損害として賠償されるものとはどのようなものがありますか。

A 交通事故による損害は、財産的損害(積極損害と消極損害があります。)精神的損害があります。

積極損害とは、交通事故に遭ったことで金銭の支出を余儀なくされたことによる損害、 消極損害とは、交通事故に遭わなければ被害者が将来得られたであろう利益に関する損害です。

死亡事故の場合は、積極損害として、死亡するまでの入院中にかかった費用や葬儀費用などの損害、 消極損害として、事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの逸失利益、精神的損害として、慰謝料があります。

傷害事故の場合は、積極損害として治療費や入院・通院のための交通費、消極損害として、 仕事ができなかったことによる休業損害、 後遺障害が残ったことで十分働けなくなり本来得られるはずの収入が得られなくなったことによる損害、 精神的損害として慰謝料があります。

また、物損事故の場合は、自動車の修理費用や買い替え費用、修理の間の代車費用等があります。

tenbin

Q3 交通事故の被害に遭いましたが、加害者が賠償金を支払ってくれません。どのようにすればよいでしょうか?

A 加害者が任意の保険に加入していれば、保険会社に請求することができます。

しかし、加害者が任意の保険に加入していない場合にも、 車両を運転する場合には強制的に加入が義務付けられる自賠責(自動車賠償責任保険)という保険制度があり、 この自賠責を利用することができます。

自賠責の損害補償範囲は、被害者死亡の場合は最高限度額 3,000万円、傷害の場合には最高限度額 120万円と決められ、 後遺障害の場合には、第1級~第14級 に分けられています(第1級の最高限度額 3,000万円、第14級の最高限度額75万円)。 また、仮払金請求制度内払制度等もあります。

自賠責等の詳細については、当法律事務所にご相談下さい。

tenbin

Q4 交通事故の被害に遭いましたが、保険会社が提示してきた賠償金額に納得がいきません。弁護士に依頼すれば、賠償金額が上がるのでしょうか?

A 保険会社が提示してくる賠償金額は、裁判をした場合に認められる賠償金額と比較して低い金額であることがほとんどです。

これは、保険会社が自社の基準に従って算出した金額に過ぎず、裁判基準に従った金額ではないためです。

弁護士が代理人となって交渉すれば、裁判基準で示談できる場合が多く、結果的に最初に提示された保険会社の賠償金額よりも上がることがあります。