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Q1 遺産の分割ついて、相続人の間で話がまとまらないのですが、どうすればよいですか。

A 相続人間で遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

この調停は、相続人のうちの1人又は数人が他の相続人全員を相手方として申立てるものです。 調停手続では、裁判所の調停委員が相続人のそれぞれの意見や希望を聴き、その意見を調整し、解決案を提示したり、 必要な助言をしたりすることで話合いが進められます。

遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合は、自動的に家庭裁判所の遺産分割審判手続に移行します。 審判とは、家庭裁判所の裁判官が相続人の意見を聞いたうえ、相続人の年齢、職業、心身の状態や生活状況等の事情をもとに遺産分割の内容を決めるものです。

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Q2 相続財産が、預貯金や不動産よりも借金のほうが多いようなのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

A 相続は、正の財産(現金、預貯金、不動産等)だけでなく、借金等の負債も引き継ぐことになります。

したがって、正の財産よりも負債のほうが明らかに多く、相続を希望しない場合、相続放棄を検討する必要があります。 この場合、相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄の届出をすれば、負債の相続をすることはなくなりますが、正の財産も相続することができなくなります。

     

また、財産の内容が不明な場合、正の財産と負債のどちらが多いか明らかでない場合は、正の財産の範囲内で負債を相続する限定承認という制度があります。限定承認は、相続放棄と同じく相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。限定承認の場合は、相続人1人でも申述できる相続放棄と異なり、相続人の全員が共同してのみ申述ができます。 相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認などの申述をしないと、 負債も含めたすべての権利義務を相続したことになりますので注意が必要です。

相続放棄や限定承認の手続の詳細については当法律事務所にご相談下さい。

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Q3 遺言を残したいのですが、遺言書をどのように作成したらよいでしょうか。

A 特定の財産を特定の人に遺贈したい場合、遺言書を作成する必要があります。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言は、遺言の全文、日付及び氏名をすべて自筆し、名前の下に押印して作成します。 自筆証書遺言は、費用がかからず、自分だけで簡単に作成できるメリットがある一方で、形式上の不備により、法律上、遺言が無効になる可能性が高いというデメリットがありますので注意が必要です。

公正証書遺言は、公証役場の公証人の作成する公正証書によってなされます。 公証人が作成するため、形式上の不備により、遺言が無効になる可能性が低く、また遺言書の原本が公証役場に保管されるため、 偽造や変造のおそれが少ないといったメリットがある一方で、 公正証書を作成するための費用がかかり、 遺言書作成の証人が必要となるというデメリットがあります。

秘密証書遺言は自分で作成し、公証役場による手続により遺言書の存在を公証しておくものです。 内容の機密性が確保され、公正証書遺言を作成するよりは費用がかかりません。 また、遺言の本文は自筆でなくても構いません。 但し、形式上の不備により、法律上、遺言が無効になる可能性が高く、遺言を公証役場に提出する際に証人が必要となります。

遺言書の作成等については当法律事務所にご相談下さい。

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