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ゴルフ会員権預託金返還における弁護士の役割

ゴルフ会員権の多くは、預託金制となっており、入会時に預託金をゴルフ場に預けているものと思われます。 そして、この預託金について、一定の据え置き期間を経過すれば、ゴルフ場に対してその返還を請求することができます。

しかし、経営が苦しいゴルフ場は、預託金の据え置き期間を延長する等して、預託金の返還を拒もうとすることがあります。 裁判例ではかかる預託金の据え置きの延長の効力は原則として認めておりません。 したがって、ゴルフ場との交渉等により預託金の返還が可能となる場合がございます。

そのようなゴルフ会員権預託金返還トラブルでお悩みの方、弁護士をお探しの方は、当法律事務所に今すぐお問い合わせください。初回相談は無料です。

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