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就業規則及びその他社内規程の整備について(各種協定の作成等も含みます)

会社の経営者として、ビジネスを軌道にのせ、会社を安定、大きくさせることはとても重要であり、それらに注力することは当然のことと思います。 しかし、一方でそのことばかりに気をとられ(特に設立後間もない会社の皆様など。)、就業規則やその他社内規程の作成などの労務管理にまで手が回らず、後回しにしている会社も非常に多いのが現状です。

特に就業規則は、会社の職場規律を規則として定め、効率的に会社運営を行っていくには必要不可欠なものであり、 労働者の賃金、労働時間、解雇事由、労働者の遵守すべき義務等、労働者の労働を規律する重要な役目を果たします。

また、常時10人(正社員、アルバイト等を含みます。)以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、かつ労働基準監督署に届け出る義務も生じます。

したがって、会社を大きくするための大事な礎石となる労働者の管理を適切に行うためには、就業規則やその他社内規程を迅速に整備することが重要です。

当法律事務所は、就業規則やその他社内規程の作成にあたり、適切にヒアリングのうえ、当該会社の業務や労働実態にあわせたプランを提案し、 これを就業規則その他社内規程に取り入れることはもちろんのこと、これまでに取り扱った案件等を参考に、労働問題を生じさせるリスクを最小限にできるよう尽力いたします。

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解雇、退職勧奨について

解雇とは使用者から労働者に対する労働契約解消の一方的な意思表示であり、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇等いくつかの種類があります。 解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというわけではなく、解雇が有効と認められるためには、それぞれ要件(たとえば客観的合理性や相当性等)を満たしていることが必要であり、その判断は大変難しいものです。 それにもかかわらず、これらを慎重に検討することをせずに性急に従業員を解雇してしまい、後々に従業員との間でトラブルになる事例がしばしばございます。 そのようなトラブルを回避するために、従業員を解雇するにあたっては、当該要件を満たしているか、手続きをどう進めていくべきか慎重に判断しなければなりません。

また、従業員を辞めさせようとする場合に、退職勧奨という方法をとることもありますが、退職勧奨については、 あくまで会社からの労働契約の合意解約の申込み又は退職の申込みの誘因に過ぎず、従業員がこれに応じる義務はありません。 したがって、退職勧奨も長期間にわたって多数行うなど度を超えてしまうと、違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償の対象になるなどの問題が生じるおそれがございます。

以上のように、解雇や退職勧奨によって従業員を辞めさせたいというような場合であっても、アクションを起こす前に、今後採るべき手続等含めて当法律事務所にお気軽にご相談ください。