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Q1 夫が不倫をしました。 夫に対する離婚訴訟や慰謝料請求に加えて、不倫の相手方に対しても慰謝料の請求をしたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。

A 夫婦の一方が不貞行為(不倫)をした場合、もう一方の配偶者は、その不貞行為により被った精神的損害に対する慰謝料として、不貞行為の相手方に対して損害賠償を請求することができます。 しかし、不貞行為の相手方が、不貞行為をした配偶者のことを既婚者であるとまったく知らなかった場合は、慰謝料が認められない可能性もございます。 また、不貞行為を行った時点で、離婚はしていないが、すでに夫婦間の婚姻関係が実質的に破綻していた場合は、法的保護に値すべき利益があるとはいえないとして、原則として不貞行為の相手方は不法行為責任を負わないとされております。 したがって、不倫の相手方に対して慰謝料を請求する場合、不倫の相手方が不倫行為をどの程度認識していたのか、不貞行為と婚姻関係の破綻の時期も考慮する必要があります。

なお、不貞行為に対する慰謝料につては、不貞行為を行った配偶者と不貞行為の相手方のどちらにでも請求できますが、このような損害賠償請求権は不真正連帯債務となると考えられているので、不貞行為を行った配偶者又は不貞行為の相手方のどちらか一方からかかる慰謝料の全額を受領している場合には、もう一方の当事者には請求することはできません。 詳しくは、当法律事務所にご相談ください。

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Q2 離婚をしたいのですが、相手が離婚に応じてくれない場合どうすればよいのでしょうか。

A 離婚の方法としては、主に、「協議離婚」「調停離婚」及び「裁判離婚」の方法があります。

夫婦間で離婚に関して特に争いごとがないのであれば、離婚届を作成し、役所に提出することで協議離婚をすることができます (その場合でも、養育費や財産分与等に関して後々の争いごとを避けるため、離婚協議書を作成しておくことが望ましいです。 離婚協議書の作成方法の詳細については、当法律事務所にご相談ください。)。

しかし、相手が離婚に応じてくれないときや、養育費、財産分与、慰謝料等の条件で折合いがつかないとき等、 夫婦間の話合いでは解決できない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申立てることになります。 調停とは、中立な調停委員を介して当事者間で協議して解決を目指す手続となります(調停の詳細な手続等については当法律事務所にご相談下さい。)。

さらに、調停によっても話合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に離婚の裁判を提起することができます。 但し、裁判離婚の場合、離婚が認められるのは、民法上の離婚原因が存在する場合に限られます。 民法上の離婚原因の主なものとしては、「配偶者に不貞の行為があったとき」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」 (たとえば、相手からの暴行や虐待などがあった場合等)があげられますが、 これらの離婚原因に該当するかどうかは具体的な事情を踏まえて裁判所が判断するものですので、個別の事案によって判断は異なってきます。

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Q3 離婚をする場合に、決めておくべきことはありますか。

A 親権者・面会交流、慰謝料、財産分与、養育費等について決めておく必要があります。

・親権者・面会交流について

未成年の子どもがいる場合には、どちらか一方を親権者と決める必要があります(親権者が確定していなければ、離婚届が受理されません。)。 また、親権者とならなかった親が子ども面会する場合の基準を決めておくことも必要です。

・慰謝料

離婚の原因を作った配偶者は、相手方の精神的損害を賠償するために慰謝料を払う必要があります。 慰謝料の相場についてはQ3をご覧ください。

・財産分与

婚姻中に夫婦で築き上げた財産がある場合には、その財産を夫婦間で分けなければなりませんのでその分け方を考える必要があります (夫婦間のどちらか一方のみに収入がある場合にも、婚姻中に取得した財産については財産分与の対象となり得ます)。

・養育費

未成年の子どもがいる場合には、養育をしない側から養育をする相手に対して、子どもの養育費を支払う必要が生ずることがあります。 養育費の相場についてはQ4をご覧ください。

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Q4 私の不倫が原因で、夫婦の仲は完全に冷え切ってしましました。 このまま、婚姻生活を続けていくことも辛いので、離婚をしたいのですが妻は離婚に応じてくれません。 離婚請求をしたいのですが離婚を認めてもらえるでしょうか。

A 判例では、婚姻関係に破綻をもたらした者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認めておりませんが、

① 夫婦の別居が、夫婦の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間にわたっていること

② 夫婦間に未成熟子がいないこと

③ 相手方配偶者が離婚により、精神的、社会的、経済的にきわめて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと

の、3条件を満たす場合は、そのような有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しております。 未成熟子とは何か、別居期間が同居期間と比して相当長期間といえるか等の判断が難しい部分もありますので、詳しくお知りになりたい方は、当法律事務所にご相談ください。

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Q5 現在、夫と別居中なのですが、私のパートの収入だけでは生活が苦しくなってきました。夫に生活費を請求したいのですが可能でしょうか。

A 法律上、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担する」ものとされています。ここにいう、「婚姻費用」には、主に夫婦の生活費や、子どもがいる場合の子どもの養育費及び学費、さらには医療費、交際費等が含まれます。 別居中とはいえ、婚姻生活は継続している状態ですので、以上に挙げたような婚姻費用が生じる場合は、当該婚姻費用は夫婦間で分担するべきこととなります。したがって、このような婚姻費用の分担を根拠として、夫に対して生活費を請求することは可能です。

また、婚姻費用の算定方法についてですが、実務上は、婚姻費用算定表により算定することが一般的です。その場合、夫婦の収入や子供の人数、年齢を考慮して算定されます。 詳しくは、当法律事務所にご相談ください。

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Q6 妻と結婚する前に貯めておいた預金があるのですが、離婚の際にその預金も財産分与の対象となってしまうのでしょうか。

A 夫婦の財産は、特有財産(婚姻前から各自が有していた財産や婚姻後に各自が相続した財産等)、共有財産(夫婦共有名義の不動産や婚姻後に購入した家具など)、実質的共有財産(名義は夫婦の一方であるが実質的に夫婦共有の財産)に分けられ、 その中で、共有財産実質的共有財産が、財産分与の対象となる財産となります。 したがって、婚姻前に有していた預貯金については、原則として財産分与の対象とはなりません。

もっとも、夫婦の一方の特有財産であっても、もう一方の協力によってその財産を維持することができた場合など特別の事情がある場合は、特有財産であっても財産分与の対象となることがあります。 詳しくは、当法律事務所にご相談ください。

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Q7 財産分与の割合はどのくらいですか。

A たとえ夫婦のいずれか一方が専業主婦や専業主夫であっても、財産分与の割合は原則として2分の1とされております。 但し、財産が多額であり、当該多額の財産を有するに至ったのが一方の特殊な地位や才覚による手腕や能力によるところが大きいなど特殊な事情がある場合に、財産分与割合を2分の1としなかった例外的な裁判例もあるところです。 詳しくお知りになりたい方は、当法律事務所にご相談ください。

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Q8 15年間内縁の夫と共同生活を続けていましたが、このたび内縁関係を解消することになりました。内縁関係の解消に伴って、内縁の夫に対して財産分与を請求したいのですが、内縁関係にあった場合でも請求できるのでしょうか。

A 婚姻の届出をしていないために法律上の婚姻関係にはないものの、共同生活を営み、実質的には婚姻関係(すなわち内縁関係)にある男女の場合、そのような内縁関係が解消されたときは、法律上の婚姻関係にある夫婦と同様、財産分与の請求が実務上認められています。

財産分与は、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げ、維持してきた財産を清算する目的でなされるものですが、内縁関係の場合、法律上の婚姻関係と異なり、内縁生活がどのくらい続いたのか(すなわち、内縁関係がいつ始まったのか、内縁関係がいつ解消されたのかなど)について判断が難しい場合があります。 内縁関係特有の問題点もございますので、詳細をお知りになりたい方は当法律事務所にご相談ください。

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Q9 3年後に定年退職を控えている夫との離婚を考えているのですが、夫が退職時に受領する退職金を財産分与請求できるのでしょうか。

A 退職金は、賃金の後払的性格を有するため、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産といえます。 したがって、すでに退職金が支払われている場合は、原則として婚姻期間に相応する部分に限って、財産分与の対象となります。

しかし、いまだ支払われていない将来受領する予定の退職金については、経済情勢や、会社や本人の事情、退職時期、退職理由等によって不確定な要素が多く、財産分与の対象とすることに問題が生じてきます。

判例では、退職金が将来支給されることが確実である場合に財産分与の対象としている傾向が強くなっております。判例における退職金の財産分与の方法もさまざまな事例がございますので、詳細をお知りになりたい方は、当法律事務所にご相談ください。

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Q10 慰謝料の相場はいくらくらいですか。

A 離婚の慰謝料の額は、離婚に至る経緯、離婚原因、資産や収入、年齢や職業、財産分与の額など諸般の事情を総合的に考慮して決められます。 詳しくは、当法律事務所にご相談ください。

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Q11 養育費の相場はいくらくらいですか。

A 養育費の額の算定にあたっては、夫婦それぞれの収入や子どもの人数及び年齢等が考慮され、調停や審判においては、基本的に養育費算定表を参考として算出されます。これにより、調停や審判に至らない交渉の段階においても、養育費算定表を基準に協議がなされることが多いのが現状です。

しかしながら、個別の事情は様々ですし、養育費算定表は完全なものとはいえません。たとえば、養育費の支払義務者が高額の収入を得ている場合など養育費算定表のみで養育費額を算出することが難しい場合も多々存在します。このような養育費の諸問題について詳細をお知りになりたい方は、当法律事務所にご相談ください。

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Q12 離婚に際して、夫から子どもの養育費の支払いをしてもらいたいのですが、当事者間でどのような事項について合意をしておけばよいのでしょうか。

A 養育費の支払いに関する合意事項としては、月々の養育費額はいくらかといった基本的な事項は当然として、月々の支払日、支払方法、支払期間(子どもが20歳になるまで、大学を卒業するまで等)、高校や大学に入学した場合の学費の負担の有無等を最低限合意しておく必要があるものと考えます。 詳しくは、当法律事務所にご相談ください。

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Q13 これまで、離婚時に合意した養育費を月々支払ってきましたが、現在は、その合意した額の養育費を支払う経済的余裕がなくなっています。養育費を減額することはできるでしょうか。

A まず、養育費の減額について、相手方が任意に応じてくれるのであれば、相手方との話し合いによって、いくら養育費を減額するか等の条件を決めます。 相手方との話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることになります。

その際、特段の理由もなく離婚時に取り決めた養育費の額の変更を認められる可能性は低いですが、離婚時の事情に変更が生じ、すでに取り決めた養育費の内容が実情に適合せず、不合理・不公平となった場合は、養育費の減額が認められることがあります。

たとえば、事情の変更とは、収入の変化、健康状態や生活状況の変化、再婚や養子縁組等の身分関係の変動、物価や貨幣価値の変動等があげられます。 詳しくは、当法律事務所にご相談ください。

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Q14 離婚に際して、息子の親権を元妻とし、息子と元妻が一緒に暮らしていくことで合意はしましたが、息子との面会交流については何も決めていませんでした。 息子との面会交流を望んでいるのですが、元妻が応じてくれません。 どのようにすればよいでしょうか。また、どのような場合に面会交流が認められるのでしょうか。

A 子との面会交流について、夫婦間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に対して面会交流の調停又は審判の申立てをし、そこで面会交流の許否や方法等を話し合うことになります。

裁判所において、面会交流を認めるか否か、面会交流を認めるとしてもどの程度認めるかは、子の福祉や利益に合致するかどうかの観点から判断されます。

より具体的な判断要素としては、子に関する要素(子の面会交流に対する意思、子の年齢、子の生活環境に及ぼす影響等)、 監護親に関する要素(監護親の面会交流に対する意思、監護親の生活状況、子に対する監護状況等) 及び非監護親に関する要素(非監護親の生活状況、非監護親の離婚前の監護態度、子と非監護親との現在の関係等) その他監護親と非監護親の現在の関係等の要素が考えられます。 詳しくは、当法律事務所にご相談ください。

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Q15 離婚時に親権者を元夫としたのですが、現在、元夫は会社を辞めて収入がなく、かつ子どもに対して暴力をふるっているようです。子どものことを考え、親権者を私に変更したいのですがどうすればよいでしょうか。

A 離婚後に子どもの親権者を変更したい場合、必ず家庭裁判所に対して調停又は審判の申立てをしなければなりません。 親権者の変更の判断にあたっては子どもの健全な成長を助けるようなものか、子どもの福祉にとって最善かどうかという観点が重要となります。

具体的な判断要素としては、これまでの子どもの養育状況、現在の経済力(資産や収入)や家庭環境、親権者や子どもの意思、親権者の変更を求める事情及び理由、子どもの生活環境等を総合的に考慮されます。

したがって、親権者に全く収入がなく、かつ子どもに暴力をふるうなどしている場合、子どもの健全な成長にとって親権者を変更することが望ましいと判断される可能性は高いと思われます。 詳しくは、当法律事務所にご相談ください。

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